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PSEの義務は輸入する側にある|工場の「あります」を信じる前に確認する順番

タオタロウ 現地レポート|役立つ情報
更新日:2026年10月13日|執筆:和田太郎(タオタロウ代表)
PSE
電安法

電気用品安全法(PSE)の義務は、工場ではなく、日本に輸入して売る事業者にあります。中国の工場から「PSEは取ってあります」と言われても、それだけで日本で売ってよいことにはなりません。この記事では、中国から電気製品を仕入れるときに、輸入する側が確認する順番を、公開されている制度の考え方にそってまとめます。

この記事の要点
1PSEの届出や表示などの義務は、製品を日本に輸入して売る事業者が負います。工場の「あります」は、自己申告です。
2確認の順番は、対象かどうか → 自分が届出事業者になるか → 工場から書類を取る → 検査と表示 → 記録の保存、です。
3中国の認証(CCCなど)は、日本のPSEの代わりにはなりません。売れてから取る、では間に合いません。

PSEとは何か

PSEは、電気用品安全法にもとづく、電気製品の安全のための制度です。コンセントにつなぐ物や、リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリーなど)が、対象になることがあります。対象の製品は、決められた基準に適合していることを確かめたうえで、マークを付けて売らなければなりません。

対象になる製品は、「特定電気用品(◇)」と「特定電気用品以外(○)」に分かれます。どちらに当たるかで、必要な手続きが変わります。品目の一覧は、経済産業省が公開しています。

義務を負うのは、輸入して売る事業者

電気用品を日本で製造または輸入して売る事業者は、事業の届出、技術基準への適合の確認、検査、記録の保存、そしてマークの表示を行う義務があります。中国の工場がPSEを取っていても、日本に輸入して売る側が、自分の義務として、これらを行う必要があります。

また、販売する事業者は、必要な表示のない電気用品を売ってはならないとされています。仕入れた商品に表示がなければ、売ることができません。

仕入れの前に確認する順番

順番 確認すること 見落としやすい所
1. 対象か 商品が電気用品に当たるか。◇か○か 商品名や見た目では分かりにくい物がある
2. 誰が届出事業者か 自分が輸入事業者として、届出と義務を負うか 代行を使っても、義務の所在は変わらないことがある
3. 工場の書類 技術基準の試験報告書、型式、使われている部品 「あります」と言われても、書類と実物の型式が合うか
4. 検査と表示 必要な検査と、マーク・表示の付け方 ◇は登録検査機関の検査が必要になる
5. 記録 検査の記録や書類の保存 保存の期間が決められている

工場の「PSEあります」は、そのまま信じない

中国の工場が言う「PSE」は、自己申告であることが多く、日本の制度の求める書類と一致しているとは限りません。中国のCCCやCQCなどの認証は、日本のPSEの代わりにはなりません。工場には、次のように、書類の中身を聞きます。中国語のまま送れます。

「请提供日本PSE的测试报告,报告上的型号和这款产品是否一致?」(日本のPSEの試験報告書をください。報告書の型番は、この製品と同じですか)

報告書があっても、型番や部品が実物と違えば、意味がありません。届いた実物の型番と、書類を照らし合わせます。

「売れてから取る」では間に合わない

PSEは、販売する前に、必要な確認と表示をそろえておく制度です。売れてから取る、という順番は成り立ちません。仕入れる前に、対象かどうかを確認し、検査と表示にかかる費用と日数を、原価に入れておきます。

最終的な判断は、公開資料と専門家で

この記事は、制度の考え方を一般的に説明するもので、個別の商品が対象になるかどうかを断定するものではありません。対象かどうかや必要な手続きは、経済産業省の公開資料や、専門家への確認で決めてください。

タオタロウの役割

タオタロウは、義烏の自社倉庫に検品チームを置く中国輸入代行です。商材ごとに、該当する制度を切り分けて確認すること、工場から書類を取り寄せること、日本へ送る前に実物を確かめることを、お手伝いしています。個別の商品については、ご相談ください。

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仕入れたい商品が対象になるかの切り分けや、工場からの書類の取り寄せ、実物の確認をご相談いただけます。当社は義烏に自社の倉庫と検品チームを置き、料金は項目ごとに公開しています。

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※本記事は2026年10月11日時点の一般的な情報です。法令の内容は変わることがあります。最新の内容は、経済産業省の公開資料でご確認ください。
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